認定歯科衛生士 更新申請
認定歯科衛生士 更新申請について
NPO 日本歯周病学会認定歯科衛生士制度では、生涯にわたって研修を継続することが義務づけられ、認定歯科衛生士の資格は5年毎に更新するように定められております。
更新には、日本歯周病学会認定歯科衛生士制度施行細則第5条及び附表2に示す研修単位の加算より、認定歯科衛生士期間の5年間の生涯研修単位50単位以上(うち研修会出席単位30単位以上)を取得する事が必要です。
お手元の研修記録簿を整備の上、下記期間中に手続きを終了して下さい。
なお、今回は新型コロナウイルス感染症の影響により、例年と提出方法が異なりますので、下記枠内を必ずご確認ください。事情ご勘案の上、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響による資料の提出方法の変更点
- 書類のご提出にあたり、上記登録フォームへの入力をお願いいたします。
- 申請受付フォームの入力完了メール(自動返信)をプリントアウトし、申請書類と一緒にご提出ください。
- 更新申請書・生涯研修記録簿はPDF化し、CD-RやUSB、SDカードにデータを保存し、紙媒体の書類と一緒にご提出をお願いいたします。
更新申請受付期間
2020年10月19日(月) | 申請受付開始 |
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2020年11月6日(金) | 締め切り(消印有効) |
日程
PDFファイルを閲覧する(188KB)
更新の手続
ア.更新手数料11,000円(税込)を「日本歯周病学会認定歯科衛生士係」の口座へ送金する。
郵便振替の場合
郵便振替口座名 | 日本歯周病学会認定歯科衛生士係 |
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郵便振替口座番号 | 00190‐8‐721946 |
他の金融機関からお振込みの場合
※注)依頼人名には、必ず更新申請する認定歯科衛生士氏名を明記してください。
銀行 | ゆうちょ銀行 |
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金融機関コード | 9900 |
店番 | 019 |
店名 | 〇一九店(ゼロイチキュウ店) |
預金種目 | 当座 |
口座番号 | 0721946 |
受取人名 | 日本歯周病学会認定歯科衛生士係 |
認定歯科衛生士更新手数料 | 11,000円(税込) |
イ.次の書類を歯科衛生士関連委員会へ提出する。
- 上記「振込み済」の受領書等のコピー
- 認定歯科衛生士更新申請書
- 生涯研修記録簿
- 「認定歯科衛生士更新申請書」
- Wordファイルをダウンロードする(34KB)
- 「認定歯科衛生士生涯研修記録簿」
- Wordファイルをダウンロードする(104KB)
※全ページ(表紙と本文8ページ)をプリントアウトし、左上をホチキス留めして提出のこと。
※研修会出席記録及び業績発表において、添付の必要な資料も併せて提出すること。
更新期間延長手続きついて
出産・育児・介護等のライフイベント、留学、ご自身の体調不良等で定められた期限内に更新手続きが難しい場合は、更新手続期間の延長申請が可能です。随時受け付けておりますので、下記用紙に事情等を明記の上、歯科衛生士関連委員会あてに提出してください。
- 「更新期間延長申請書」
- Wordファイルをダウンロードする(21KB)
書類送付先
日本歯周病学会 事務局
- 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル4階
(一財)口腔保健協会 内 NPO日本歯周病学会認定歯科衛生士係
認定歯科衛生士更新申請単位「その他の歯周治療研修会」
- 日本歯周病学会認定歯科衛生士制度生涯研修単位 申請書
- Wordファイルをダウンロードする(36KB)
※研修会開催日の1ヶ月前までに申請してください。
※申請の際は、研修会の概要・申し込み方法が明記されている「案内チラシ」もご提出ください。
認定歯科衛生士 更新申請について
生涯研修単位基準(更新時)
- 研修会出席
※1回出席あたりの単位
※出席したことを証明する参加章等のコピーが必要1) 日本歯周病学会学術大会 10 2) 日本歯周病学会臨床研修会 10 3) 日本歯周病学会歯科衛生士教育講演A~D
教育講演A - 学術大会〔上記1)〕時に併催するもの
学術大会〔上記1)〕との重複申請可
(例 学術大会〔上記1)〕中の歯科衛生士教育講演に出席し、証明がある場合
学術大会10単位+歯科衛生士教育講演10単位の20単位を取得することができる)
教育講演B - 日本歯科衛生士会と共催のもの
教育講演C - 日本臨床歯周病学会と共催のもの
教育講演D - 臨床研修会〔上記2)〕と共催のもの
臨床研修会〔上記2)〕との重複申請可
(例 臨床研修会〔上記2)〕中の歯科衛生士教育講演に出席し、証明がある場合
臨床研修会10単位+歯科衛生士教育講演10単位の20単位を取得することができる)10 4) 日本歯科衛生学会学術大会 3 5) 日本歯科衛生士会生涯研修会(歯周治療に関するもの)
※教育講演B〔上記3)〕との重複申請不可3 6) 日本歯科医学会総会 3 7) 日本歯科医学会各専門分科会の学術大会 3 8) 国際学会
※歯周病に関する学会の学術大会と歯科衛生士に関する学会の学術大会に限る5 9) その他の歯周治療研修会 5 ※大学や病院等が主催する歯科衛生士を対象とした歯周治療に関する研修会で、委員会が事前に認めたもの.但し1年間5単位を上限とする。 - 業績発表
※歯周病学に関連のある業績に限る
※発表1回、講義1回、もしくは論文1編、著書1冊あたりの単位
※発表したことを証明する学会・研修会プログラムや講義予定表等のコピーが必要1) 上記の 1.1) から 9) での演者・発表者 10 2) 上記学会会誌及びその他の学術雑誌への投稿論文筆頭者
※「投稿論文」とは査読の入っている学術雑誌に限り認められる。10 3) 上記1),2) の共同発表者 5 4) 著書(歯周病学に関連のある著書1冊あたりの単位)
※「著書」とは出版された書籍であり、商業誌への投稿については認めない。①筆頭者 10 ②共同著者 5 5) 上記の 1.1) から 9) 以外の研修会などでの演者・発表者 5 6) 大学や歯科衛生士学校などの教育機関における特別講義 5
※認定歯科衛生士更新申請単位「その他の歯周治療研修会」(主催者の方へ)
認定歯科衛生士更新単位「その他の歯周治療研修会」につきましては、
開催日の1カ月前までの申請、および開催毎の申請が必要です。
詳細は事務局までお問い合わせください。