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認定制度 -認定医、歯周病専門医、指導医、認定歯科衛生士について

本学会は歯周治療における専門的知識と技術を有する歯科医師を育成するとともに国民の口腔保健の増進に貢献することを目的として認定医、歯周病専門医、指導医等の資格を設けております。それぞれの資格の概要は以下のとおりです。

医療法6条の5第3項にて、広告標榜範囲が定められております
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205

平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和、ならびに平成19年3月10日付厚生労働省告示第108号にて、医師又は歯科医師の専門性、薬剤師、看護師その他の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなり、歯周病専門医は該当資格として承認されております
https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0627-1.html

指導医、認定医、認定歯科衛生士については、該当資格ではございません。これらの資格名を表示することは、医療法6条の5第3項に違反するとの疑いを招きかねない場合がありますので,ご注意頂きますようお願い申し上げます

日本歯周病学会 歯周病専門医・指導医の理念(102KB)

厚生労働省発出「医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成)」

画像:認定医

認定医

3年間研修施設で研修して、基本的な歯周治療の知識と技量をマスターした上で認定医試験に合格した日本歯周病学会員。

画像:歯周病専門医

歯周病専門医

認定医取得後2年間研修施設で研修して、専門的な歯周治療の知識と技量をマスターした上で専門医試験に合格した日本歯周病学会員。

画像:指導医

指導医

歯周病専門医取得後7年間学会および地域での指導的な研修をし、指導医試験に合格した歯周病専門医。

画像:認定歯科衛生士

認定歯科衛生士

歯周病予防ならびに歯周病治療をより的確かつ効率よく実施し、長期間にわたり国民がその恩恵に浴することを目的とし、認定歯科衛生士試験に合格した日本歯周病学会会員。

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※会員カードの発行は春季・秋季学術大会前の年2回となります。予めご了承ください。

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