認定医
認定医制度の発足について
本学会では、平成20年4月24日理事会にて認定医制度規則等が承認され、翌日の総会にて制度発足の報告がされました。本制度の実施につきましては、平成20年4月24日より3年間の暫定期間を設けております。
暫定期間終了後は、歯周病専門医取得にあたり本学会の認める認定医資格が必須条件となります。特に歯周病専門医を目指す会員につきましては、下記の点に留意されて認定資格取得手続きを進めてください。
1 平成18年4月24日以前に入会した会員の歯周病専門医取得方法
暫定期間内(平成23年4月24日まで)の専門医申請期間内に専門医制度規則に則り申請手続きをしてください。暫定期間内は認定医資格は不要です。
※暫定期間を経過した以降は、認定医資格取得が必須条件となりますのでご注意ください。
2 平成18年4月25日以降に入会した会員の歯周病専門医取得方法
認定医資格取得後、歯周病専門医申請手続きを行ってください。
【重要】歯周病認定医取得における「倫理に関する講演」への出席義務化について(平成30年1月以降新規申請から)
平成30年1月1日より、認定医新規申請の際に、本学会が行う倫理に関する講演の受講(1回以上)が義務付けられております。平成30年6月1日より、研究倫理に関するe-Learningの受講もそれに代わるのとして認められております。
【お詫び】第61回秋季学術大会時の参加証記載「5単位」について
第61回秋季学術大会(平成30年10月:大阪)時の参加証ラベルに印字されている「5単位」の記載はミスプリントであり、単位数は従来通りです。混乱を招きましたことをお詫び申し上げます。
認定医制度の規則について
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