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令和2(2020)年度における認定資格申請・更新の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響により、各資格における対応は下記の通り実施させて頂きます。なお、COVID-19感染状況によって、今後の対応が変更となる可能性があります。その際には学会ホームページ、電子メール等で改めてお知らせ致します。

認定医

(1)現在審査が進行している新規申請(第23回新規)について
第63回秋季学術大会時(金沢、10/15(木)予定)に筆記試験を行い、合否を判断・認定する。合格された場合、認定の日付は第63回春季大会時に遡って認める=本年5/28付となる。ただし、秋季学術大会も通常開催を断念せねばならない事態になった場合には、来春の第64回春季学術大会時(盛岡、令和3(2021)年5/20(木)予定)筆記試験、認定となり、合格された場合、認定の日付は第63回春季大会時に遡って認める=本年5/28付となる。

(2)現在審査が進行している更新申請(第14回更新)について
令和2(2020)年度春季理事会(5/28予定)を経て、郵送にて個別に合否を連絡する。保留者については、第63回秋季学術大会時に認定するものとする。

(3)次期の第24回新規、第15回更新について
全ての手続きを延期する。更新時期が延びることで認定資格が失効してしまう場合、更新後の認定証が届くまで資格有効とし、特別な手続きは不要とする。

専門医・指導医・研修施設・その他の研修会

(1)現在審査が進行している新規・更新申請について
(第62回専門医新規、第51回専門医更新、第63回指導医新規、第47回指導医更新、第63回研修施設新規、第16回研修施設更新)
令和2(2020)年度春季理事会(5/28予定)を経て、郵送にて個別に合否を連絡する。

(2)次期の新規・更新申請について
(第63回専門医新規、第52回専門医更新、第64回指導医新規、第48回指導医更新、第64回研修施設新規、第17回研修施設更新、令和2(2020)年度第2期その他の研修会申請)
全ての手続きを延期する。更新時期が延びることで認定資格が失効してしまう場合、更新後の認定証が届くまで資格有効とし、特別な手続きは不要とする。

認定歯科衛生士

(1)現在審査が進行している新規・更新申請(第30回新規、第21回更新)について
令和2(2020)年度春季理事会(5/28予定)を経て、郵送にて個別に合否を連絡する。

(2)次期の新規・更新申請(第31回新規、第22回更新)について
全ての手続きを延期する。更新時期が延びることで認定資格が失効してしまう場合、更新後の認定証が届くまで資格有効とし、特別な手続きは不要とする。

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